大気汚染に係る環境基準
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項目
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1時間値
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日平均値
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1 |
二酸化硫黄(SO2)
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0.1ppm以下
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0.04ppm以下
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2 |
浮遊粒子状物質(SPM)
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0.20mg/m3以下
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0.10mg/m3以下
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3 |
二酸化窒素(NO2)
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−
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0.06ppm以下
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4 |
光化学オキシダント(Ox)
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0.06ppm以下
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−
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5 |
一酸化炭素(CO)
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(8時間平均)20ppm以下
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10ppm以下
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- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない
- 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10μm以下のものをいう
- 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする
- 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く)をいう
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