鹿児島市内水域に係る上乗せ排水基準

区      分

業      種

項目および許容限度

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求(単位:mg/L)

浮遊物質量(単位:mg/L)

大腸菌数(単位:800CFU/mL)

日間平均

最 大

日間平均

最 大

昭和48年4月1日(永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものにあっては,昭和54年7月9日)前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)

下水道処理区域内

すべてのもの

5.8〜8.6

20

25

50

70

800

下水道処理区域外

豚房施設,牛房施設又は馬房施設を有する

排出水量200m3以上

 

30

40

40

60

 

排出水量200m3未満50m3以上

 

80

100

90

120

 

排出水量50m3未満

5.8〜8.6

120

160

150

200

800

畜産食料品製造業

 

5.8〜8.6

30

40

40

60

800

野菜又は果物を原料とする保存食料品製造業

 

5.8〜8.6

90

120

80

100

800

米菓製造業

 

5.8〜8.6

60

80

80

100

800

飲料製造業

 

5.8〜8.6

90

120

80

100

800

さつまいもでん粉製造業

 

5.8〜8.6

500

650

200

250

800

めん類製造業

 

5.8〜8.6

60

80

80

100

800

豆腐製造業

 

5.8〜8.6

60

80

80

100

800

紡績業,繊維製品製造業又は染色製造業

 

5.8〜8.6

60

80

80

100

800

紙製造業

 

5.8〜8.6

60

80

80

100

800

生コンクリート又はセメント製品

 

5.8〜8.6

 

 

30

40

800

ガス供給業

 

5.8〜8.6

30

40

40

60

800

酸又はアルカリによる表面処理施設を有する

 

5.8〜8.6

30

40

30

40

800

水道施設,工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設を有するもの

 

5.8〜8.6

30

40

40

60

800

洗濯業

 

5.8〜8.6

60

80

80

100

800

写真現像業

 

5.8〜8.6

30

40

30

40

800

自動式車両洗浄施設を有する

 

5.8〜8.6

 

 

30

40

800

し尿処理施設を有する

 

5.8〜8.6

30

40

50

70

800

その他

 

5.8〜8.6

120

160

150

200

800

昭和48年4月1日(永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものにあっては,昭和54年7月9日)以後の設置に係る特定事業場

すべて

排出水量2,000m3以上

 

5

10

10

20

 

排出水量2,000m3未満

5.8〜8.6

20

25

30

40

800

昭和54年7月9日公/布昭和54年7月9日施行

  1. 「特定事業場」とは,法第2条第3項に規定する特定事業場をいう
  2. 「下水道処理区域」とは,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう
  3. 「排出水量」とは,特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう
  4. 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである
  5. 昭和48年4月1日(永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものは昭和54年7月9日)前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む)のうち,下水道処理区域外のものが下水道処理区域内のものとなった場合は,下水道処理区域内のものとなった日から起算して1年間は,引き続き下水道処理区域外のものとみなしこの表の規定を適用する
  6. この表に掲げる上乗せ排水基準は,排出量が30立方メートル未満の特定事業場については,適用しない

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