水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に

 

項目名

基準値

(mg/L)

1

カドミウム

0.003 以下

2

全シアン

検出されないこと

3

0.01 以下

4

六価クロム

0.02 以下

5

砒素

0.01 以下

6

総水銀

0.0005 以下

7

アルキル水銀

検出されないこと

8

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと

9

ジクロロメタン

0.02 以下

10

四塩化炭素

0.002 以下

11

1,2-ジクロロエタン

0.004 以下

12

1,1-ジクロロエチレン

0.1 以下

13

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 以下

14

1,1,1-トリクロロエタン

1 以下

15

1,1,2-トリクロロエタン

0.006 以下

16

トリクロロエチレン

0.03 以下

17

テトラクロロエチレン

0.01 以下

18

1,3-ジクロロプロペン

0.002 以下

19

チウラム

0.006 以下

20

シマジン

0.003 以下

21

チオベンカルブ

0.02 以下

22

ベンゼン

0.01 以下

23

セレン

0.01 以下

24

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10 以下

25

ふっ素

0.8 以下

26

ほう素

1 以下

27 1,4-ジオキサン 0.05以下

*昭和46年環境庁告示第59号

  1.  基準値で「検出されないこと」とは、当該試験方法の定量下限値を下回ることをいう

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