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土壌汚染対策法の一部改正に関して

本日2010年4月1日より、改正土壌汚染対策法が施行されます。

今回新たに次のような規定が追加されました。

【土壌汚染の状況を把握するための制度の拡充】
(1)一定規模(3000㎡)以上の土地の形質を変更しようとする場合は、変更に着手する日の30日前までに県に届出が必要です。
(2)上記(1)により届け出された土地に土壌汚染のおそれがある場合には、土壌調査が必要となります。

【規制対象区域の分類】
(1)知事が汚染区域として指定する区域が、「要措置区域」(健康被害が生ずるおそれがある)と「形質変更時要届出区域」(健康影響が生ずるおそれはない)の2つに分類され、それぞれの措置が必要になります。 
(2)自主的な調査で土壌汚染が判明した場合も、知事に規制対象区域の指定の申請ができます。

【搬出土壌の適正処理の確保】
汚染土壌を区域外へ搬出しようとする場合は、事前(14日前まで)に県知事に届け出るとともに、許可を受けた汚染土壌処理業者に委託しなければなりません。

■土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況の調査は、「指定調査機関」に委託することと定められており、弊社は調査機関として指定を受けております。我々は豊富な経験と実績で土壌汚染に関する問題をサポートいたします。