インフォメーション

大腸菌検査について

令和6年1月に水質汚濁防止法に基づく排水基準が改正され、排水基準の指標が「大腸菌群数」から「大腸菌数」に変更されました。(令和7年4月1日より施行)

法改正により、公定法についてもより精度が高い分析法に変更されております。それに伴い、使用する培地が高額化しており、分析単価が変更となっておりますのでご理解・ご了承願います。

改正後の基準では、排水に含まれる大腸菌数の許容限度が、1mLあたり800CFU(コロニー形成単位)/mLに設定されました。