特定工場において発生する振動の規制に関す

時間の区分

区域の区分

昼間
(午前8時〜午後7時)

夜間
(午後7時〜翌日午前8時)

第 1 種 区 域

60デシベル

55デシベル

第 2 種 区 域

65デシベル

60デシベル

  1.  基準値は,工場の敷地境界線上での大きさ
  2. 第1種区域及び第2種区域とは,それぞれ次のとおり

(1) 第1種区域は,良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域  
(2) 第2種区域は,住居の用に併せて,商業,工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を保全するため,振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されているくいきであって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい振動の発生を防止する必要がある区域  


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