騒音規制法に基づく特定工場等に係る規制基

時間の区分

区域の区分

朝・夕朝
(午前6時〜午前8時)
夕(午後7時〜午後10時)

昼間
(午前8時〜午後7時)

夜間
(午後10時〜翌午前6時)

第1種区域

45デシベル

50デシベル

40デシベル

第2種区域

50デシベル

60デシベル

45デシベル

第3種区域

60デシベル

65デシベル

50デシベル

第4種区域

65デシベル

70デシベル

55デシベル

  1. 基準値は,工場等の敷地境界線上での大きさ
  2. 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,それぞれ次のとおり

(1)第1種区域 良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域   
(2)第2種区域 住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域   
(3)第3種区域 住居の用にあわせて商業,工業等の用に供される地域であって,その区域内の生活環境を保全するため,騒音の発生を防止する必要がある区域   
(4)第4種区域 主として,工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域


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