特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に

規制種別作業期間

特定建設作業

地域の区分

くい打機
くい抜機
くい打ちくい抜機

びょう打機

さく岩機

空気圧縮機

コンクリートプラント
アスファルトプラント

バックホウ
トラクタ-ショベル
ブルドーザ

基   準   値

@ A

85デシベル

作 業 時 刻

@

午後7時〜午前7時の時間内でないこと

A

午後10時〜午前6時の時間内でないこと

※一日当たりの作業時間

@

10時間/日を超えないこと

A

14時間/日を超えないこと

作 業 期 間

@ A

連続して6日を超えないこと

作   業   日

@ A

日曜日その他休日でないこと

  1. 地域の区分欄の@は第1号区域,Aは第2号区域を表す
  2. @第1種区域は,良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域
    A第2種区域は,住居の用に併せて,商業,工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を保全するため,振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されているくいきであって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい振動の発生を防止する必要がある区域
  3. 基準値は,特定建設作業の場所の敷地の境界線での値
  4. 基準値を超えている場合,騒音の防止の方法のみならず,1日の作業時間を※の項に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告又は命令できる
  5. 当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く

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