事業所・工場に設置されているばい煙発生施設から排出される排ガスなどを対象とし、大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法などの各種法令に基づいた大気調査・測定を行います。
ばい煙発生施設において、発生するばい煙を大気中に排出する場合は、ばい煙量またはばい煙濃度を県に報告することが定められています。
測定物質 | 施設・区別 | 測定時期 |
---|---|---|
ばいじんの濃度 | 排出ガス量4万m2/h以上 | 2ヵ月を超えない 作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量 4万m2/h未満 |
年2回以上 | |
有毒物質の濃度 (塩化水素、窒素酸化物など) |
排出ガス量 4万m2/h以上 |
2ヵ月を超えない 作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量 4万m2/h未満 |
年2回以上 | |
硫黄酸化物の排出量 | 硫黄酸化物の排出量 10Nm2/h以上 |
2ヵ月を超えない 作業期間ごとに1回以上 |