水質調査

プラント排水、工場排水、生活排水、海域・河川などを対象とし、環境基本法や水質汚濁防止法などの各種法令に基づいた水質調査・分析を行います。

該当しませんか? 排出水の自主測定

各プラントや工場は、その排出水量に応じて排出水の汚染状況を県に報告することが定められています(昭和57年12月)。環境保全への企業努力がクローズアップされる昨今、まずその手始めとして定期的な測定を実施してみませんか。

業種ごとの報告回数

排出水量回数
1,000m3/日以上 毎月1回以上
1,000m3/日未満〜500m3日以上 年8回以上
500m3/日未満〜100m3/日以上 年6回以上
100m3/日未満〜50m3/日以上 年4回以上
50m3/日未満 年2回以上
有害物質を排出する恐れのあるもの 毎月1回以上

※上乗せ排水基準が30m3/日以上に適用されている事業所に関しては 50m3/日を30m3/日に置き換える

※でん粉工場においては、操業期の10月・11月および曝気処理水を放流する間は毎月報告 

※焼酎工場においては、最盛期の1月・2月に必ず報告

業種ごとの分析項目
業種一般項目健康項目特殊項目
pHBOD
または
COD
SS大腸菌
群数
カドミウムシアン有機
リン
六価
クロム
砒素総水銀

硝酸亜硝酸等

窒素
食料品製造業・畜産業・と畜業・し尿処理施設・洗濯業など有機質系排水                  
セメント製品製造業・生コンクリート製造業・砕石業・砂利採取業・水道施設など                        
木材製品処理業・医薬品製造業・ガス供給業・メッキ業・写真現像業・下水道終末処理施設など有害物質を排出する恐れがある業種 50m3/日以上
50m3/日未満        

※上乗せ排水基準が30m3/日以上に適用されている事業所に関しては 50m3/日を30m3/日に置き換える

※操業内容などから検査が必要と思われる項目については、上記に挙げた項目以外でも分析することとする。同様に、操業状態から判断し、明らかに測定の必要のないものについては省略してもよいが、その場合においても年1回程度は全項目実施することが望ましい

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