作業環境測定とは、労働者の安全と健康を確保し快適な職場環境を形成するために、「労働安全衛生法」で義務づけられている測定のことです。
事業者は指定された作業場において作業環境測定を行うことが義務づけられており、その結果を記録・保存しなければならない事となっています。また、作業場によって測定頻度や記録の保存期間が異なり、作業環境測定士の資格者でなければ測定できない場合もあります。当社では、作業環境測定機関登録を受け、作業環境測定士による指定作業場での測定を請け負っています。
特定の化学物質・溶剤を使用している場合や、指定された作業を行う場合などが対象となります。
44物質が特定化学物質(第1・2類)として指定されています。
47物質が第1・2種有機溶剤として指定されています。
作業環境測定を行わなければならない作業場 | 関連規則 | 測定項目 | 測定の頻度 | 記録の保存 |
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※粉じん(土石・岩石・鉱物・金属・炭素)を著しく発散する屋内作業 | 粉じん則26条 | 粉じん濃度等 | 6ヵ月以内に1回 | 7年 |
暑熱・寒冷・多湿となる屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温・温度ふく射熱 | 半月以内に1回 | 3年 |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590・591条 | 騒音 | 6ヵ月以内に1回 | 3年 |
坑内の作業場 | 安衛則592・612・603条 | 炭酸ガス気温・通気量 | 半月以内に1回 | 3年 |
中央管理方式の空調設備を設けた事務所 | 事務所則7条 | CO、CO2、室温等 | 2ヶ月以内に1回 | 3年 |
※放射線業務を行う作業場 | 電離則55条 | 放射性物質の濃度 | 1ヵ月以内に1回 | 5年 |
※特定化学物質を製造・取り扱う屋内作業場 | 特化則36条 | 対象物質の空気中濃度 | 6ヵ月以内に1回 | 3年/30年 |
※石綿等を取り扱う屋内作業場 | 石綿則36条 | 空気中の石綿濃度 | 6ヵ月以内に1回 | 40年 |
※鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内に1回 | 3年 |
酸欠危険場所において作業を行う作業上 | 酸欠則3条 | 空気中の酸素等の濃度 | 作業開始前 | 3年 |
※有機溶剤を製造、取り扱う屋内作業上 | 有機則28条 | 対象物質の空気中濃度 | 6ヶ月以内に1回 | 3年 |
※は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場(それ以外の測定も代行しています。)