騒音・振動は各種公害の中でも日常生活に関係の深い問題であり、その発生源も多様多種であることから、例年その苦情件数は公害に関する苦情件数のうちの多くを占めています。
騒音・振動は事業所(特定工場)や建設工事から発生し、人々の生活環境や健康に大きな影響を及ぼす場合があります。この様なことから、規制対象となる「特定施設」を設置している工場、及び「特定建設作業」に対して規制基準が定められており、その地域内で発生する騒音や振動について把握し管理する必要があります。
工場・事業所に設置される施設の内、著しく騒音を発生する施設であって政令で定める11種類の一定規模以上のもの。
工場・事業所に設置される施設の内、著しく振動を発生する施設であって政令で定める10種類の一定規模以上のもの。
建設工事として行なわれる作業の内、著しく騒音を発生する作業であって政令で定めるもの。
建設工事として行なわれる作業の内、著しく振動を発生する作業であって政令で定めるもの。