騒音や振動と同じく感覚的な公害である悪臭は、「悪臭防止法」や各自治体の条例によって規制が設けられています。その影響は健康面だけでなく、快適にすごすための生活環境にまでおよびます。
臭気判定者(パネラー)募集について
弊社では工場等を対象にした悪臭測定を実施しております。悪臭調査には機器を用いた特定悪臭物質を測定する機器測定法(特定悪臭物質22項目)と、人の嗅覚による嗅覚測定法(臭気指数)の2種類があります。嗅覚測定法の利点は、機器測定法では対応出来ない未規制物質や複合臭を評価出来る事や、人の嗅覚を利用する為、住民の被害感に一致しやすい点などが挙げられます。悪臭測定の嗅覚測定法(臭気指数分析)の実施に当たり、臭気判定者(パネラー)として御参加いただける方を募集しております。
・募集内容
(1)満18歳以上の方
(2)平日の日中に実施する悪臭測定に参加できる方(年3回程度)
(3)弊社で実施する嗅覚検査に合格された方
・業務内容
臭気判定者(パネラー)は工場等で採取した空気を嗅ぎ、においの有無を判定していただきます。
悪臭測定の参加毎に謝礼を御支払い致します。
・応募方法
電話又はホームページ内のお問い合わせフォームより、氏名・住所・生年月日・年齢・電話番号、臭気判定者希望の旨を御伝え下さい。
事業者の責務です
事業者には、近隣住民の生活環境を損なわないための悪臭防止に努める責務が課せられています。対策を怠ったり住民の生活環境が損なわれていると認められた(苦情が発生した)場合には自治体によって報告の徴収や立入検査が実施され、規制基準に適合していない場合には改善勧告や改善命令が発動されます。命令に違反すれば罰則が科せられることもあります。
改善に向けてサポートいたします
悪臭に対する苦情件数は、大気汚染・騒音に次いで多い状況にあります。悪臭は感覚的な被害であるだけに、専門的な視点からの解決が必要です。当社では豊富な経験に基づいた調査・測定を実施し、改善に向けての取り組みをサポートいたします。
調査事例
- 排出口・敷地境界・排出水の特定悪臭物質(22物質)および臭気指数の測定
- 脱臭設備の性能試験に係る特定悪臭物質および臭気指数の測定
関連基値一覧
- 特定悪臭物質に係る規制基準