騒音に係る環境基準
地域の類型 |
基 準 値 |
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昼 間 |
夜 間 |
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AA |
50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
A及びB |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
C |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
- 備考
- 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
- AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
- Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
地 域 の 区 分 |
基 準 値 |
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昼 間 |
夜 間 |
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A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
- 備考
- 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基 準 値 |
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昼 間 |
夜 間 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
- 備考
- 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
航空機騒音に係る環境基準
地域の類型 |
基準値 |
(単位 WECPNL) |
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I |
70以下 |
II |
75以下 |
- 備考
- I をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、II をあてはめる地域は I 以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域とする。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準
地域の類型 |
基準値 |
I |
70デシベル以下 |
II |
75デシベル以下 |
- 備考
I をあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、II をあてはめる地域は商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。