時間の区分 区域の区分 |
朝・夕朝 |
昼間 |
夜間 |
第1種区域 |
45デシベル |
50デシベル |
40デシベル |
第2種区域 |
50デシベル |
60デシベル |
45デシベル |
第3種区域 |
60デシベル |
65デシベル |
50デシベル |
第4種区域 |
65デシベル |
70デシベル |
55デシベル |
- 備考
- 基準値は,工場等の敷地境界線上での大きさ
- 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,それぞれ次のとおり
(1)第1種区域 良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域
(2)第2種区域 住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域
(3)第3種区域 住居の用にあわせて商業,工業等の用に供される地域であって,その区域内の生活環境を保全するため,騒音の発生を防止する必要がある区域
(4)第4種区域 主として,工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域