1 特定建設作業
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くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)くい打機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打機を除く)を使用する作業 |
2 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 |
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあたっては,1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えないように作業に限る) |
4 |
ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあたっては,1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えないように作業に限る) |
- 備考
- 当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く
2 規制基準
規制項目 |
基 準 |
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基準値 |
75デジベル |
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作業禁止時間 |
1号地区 |
午後7時~午前7時 |
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2号地区 |
午後10時~午前6時 |
最大作業時間 |
1号地区 |
10時間/日 |
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2号地区 |
14時間/日 |
最大作業日数 |
連続6日 |
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作業禁止日 |
日曜日、休日 |
- 備考
- 振動の基準値は、作業の場所の敷地の境界線の値
- 第1号地区、第2号地区の区分
(第1地区)
1 特定工場等に係る区域区分のうち,第1種区域及び第2種区域のうち原則として都市計画法に基づく工業地域を除く区域
2 上記工業地帯の内,次に掲げる施設の敷地の周囲80mメートル以内の区域
ア 学校教育法第1条に規定する学校
イ 児童福祉法第7条に規定する保育所
ウ 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
エ 図書館法第2条第1項に規定する図書館
オ 老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
(第2地区)
特定工場等に係る区域のうち,上記第1号区域以外の区域
3 除外規定
・災害,その他緊急時における作業
・人の生命,身体の危険防止,あるいは,鉄道,軌道の正常な連行を確保するため必要のある場合
・道路法,道路交通法,電気事業法で定めのあった場合